イギリス人とご結婚をされる日本人の方を強力サポート!
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Ⅰ 日本で先に、イギリス人と日本人が結婚する方法
ステップ1:イギリス人が在日イギリス大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
イギリス人が婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、イギリス人が母国の法律に基づいて結婚することができることを証明する書類です。
イギリス人がイギリス本国で取得することもでき、その場合は、Certificate of no impediment と題した書面を取得します。impedimentとは婚姻障害のことで、Certificate of no impedimentは、婚姻無障害証明書とでも言うべきものです。イギリス本国で取得したCertificate of no impedimentは外国文書ですので、そのままでは日本の市区町村役場に提出することができません。イギリス外務省でアポスティーユをもらってください。
一方、イギリス人が日本に滞在している場合は在日イギリス大使館で取得することもできます。ただし、この場合は Certificate of no impediment ではなく、Affidavit of
Marital Status 又は Affirmation of Marital Status を取得することになります。Affidavitは宗教的な宣誓書であり、Affirmationは宗教に関係のない確約書ですが、いずれも日本の市区町村役場に提出することができます。
在日イギリス大使館ではCertificate of no impedimentという名前の書類は発行されません。
必要書類
・イギリス人のパスポート原本
・現住所を証明するIDカード等(例えば、在留カード、運転免許証など)
・イギリス人の出生証明書原本 ※両親のフルネームの記載があるもの
・離婚などされている場合は、状況に応じた書面
備考
・在日イギリス大使館で入手する場合は、事前予約が必要です。
・2018年6月現在では、日本の短期滞在者でも取得できます。※要確認
ご参考:Affirmation/Affidavit of Marital Status
ステップ2:日本の市区町村役場で結婚を成立させる
必要書類
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本
※本籍地以外で結婚する場合
・婚姻要件具備証明書
※ステップ1で取得
・イギリス人のパスポート
備考
日本での結婚成立後にイギリス側に報告する必要はありません。
ステップ3:日本の配偶者ビザを取得する
Ⅱ イギリスで先に、イギリス人と日本人が結婚する方法
ステップ1:日本人が在日イギリス大使館で結婚訪問ビザを取得
日本在住の日本人がイギリスの手続きを先行させて結婚をするためにイギリスへ渡航する際には、
俗にフィアンセビザと呼ばれている結婚訪問ビザ(Marriage Visitor Visa)を取得します。
観光ビザ(ビザなし)でイギリスに入国することはできても、適切なビザを持っていないと、ステップ5のGive Noticeをすることができませんので、結婚のためにイギリスを訪問する場合には、必ず事前に日本人が取得すべきビザについて在日イギリス大使館で相談しましょう。
〇申請時期
イギリス入国希望日の3か月前から申請できます。
〇審査にかかる時間
英国政府の公式のアナウンスでは3週間以内とされています。
〇結婚訪問ビザでイギリスに滞在することができる期間
6か月
ステップ2:在英国日本大使館に対し日本人が「在留届」を提出する
在留届とは、外国に3か月以上滞在する場合に、滞在国の在外公館に在住の事実を届け出るものです。この在留届を提出していない方は、在英国日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得することはできません。在留届は大使館や領事館に出かけなくても、インターネット経由で行うことができます。
ステップ3:在英国日本大使館で日本人が婚姻要件具備証明書を取得する
日本人が日本の法律上結婚することができることを証明するための婚姻要件具備証明書を取得します。在留届を提出している日本人が対象のサービスです。
〇所要日数 受理日を含めて3業務日 ※受理日の2業務日後に取得可能
〇必要書類
・戸籍謄本 原本 (3か月以内のもの)
・パスポートコピー
・申請書
ステップ4:住所を管轄するResister Officeで面接を受ける
事前予約をしたうえで、指定された日時にResister Officeへお相手と二人で出かけます。カップルは同時ではなく個別に部屋に通されて各人がバラバラに面接を受けます。
お互いのことをどれだけ知っているかを尋ねられ、両人の回答を照合して偽装結婚でないかどうか確認します。
質問の内容は、お相手の趣味だとか、好きな芸能人とか、恋人であれば当然に答えられる内容で、就職面接などの固い雰囲気ではなくリラックスした雰囲気ですので心配は要りません。
ステップ5:Resister Officeで、Give Notice を行う
Give Notice とは、結婚の予告通知です。私たちは結婚をするつもりであるということを公示します。誰に知らせるのかというと、世間一般に対してです。
公示期間は少なくとも28日とされており、70日に延長されるケースがあります。
・イギリスは戸籍制度が整っておらず、外国で成立した結婚は本国政府に届出る必要がありません。例えばお相手のイギリス人にアメリカで結婚したアメリカ人の妻や夫がいたとしても、イギリス政府はそれを関知していません。したがって結婚予告を公示して、私たちの結婚に異議のある人はいませんか?と世間一般にお知らせ/確認してからでないと結婚できないのです。
・日本人が適切な英国査証を所持していない場合、Give Noticeをすることができない場合があります。
・時々誤解がありますが、ステップ6で民事婚の結婚式をあげるにせよ、宗教婚の結婚式をあげるにせよ、いずれにせよGive Noticeをすることが求められます。
つまり、結婚式をResister Officeで行わない場合でも、Give Noticeは必要です。
ステップ6:結婚式を挙げる
イギリスでは、日本とは異なって、結婚式を挙げなければ結婚することができません。イギリスでは(アメリカやフィリピンなどと同じように)、民事婚と宗教婚を選ぶことができます。
民事婚とは宗教に関わりない方法で行われる結婚で、結婚式はResister Officeで執り行われます。宗教婚とは宗教にのっとって行われる結婚で、教会などで結婚式が執り行われます。
〇Resister Officeで行う場合
1 結婚式では結婚の誓いを行います。誓いの内容は役所が用意した標準的なものでも、それをアレンジしても構いません。アレンジするときは結婚式を執り行う役所の人と相談してください。
民事婚に宗教を持ち込むことはできないため、聖書の一説を引用するというような宗教的な言葉を結婚の誓いに挿入してはいけません。
2 結婚当事者と証人2人が結婚登録書面に署名します。
ステップ7:日本に結婚の成立を届け出る
日本の市区町村役場へ届出る方が多いですが、ここでは在英国日本大使館に届出る場合をみてみましょう。
〇必要書類
・婚姻届
・イギリスの結婚証明書と日本語訳
・日本人の戸籍謄本
・イギリス人の出生証明書と日本語訳
・日本人とイギリス人のパスポート写し
ステップ8:日本の配偶者ビザを取得する
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■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ